居宅管理指導にかかわる重要事項
オーク薬局では、医療機関や介護支援事業所と連携を図りながら、薬剤師が患者様のご自宅へ伺い、お薬の説明や服薬状況の確認などをさせていただく薬剤師の訪問サービスを提供しています。
サービスの利用にあたり、運営の概要や職員の勤務体制など
利用者様へ説明すべきことが定められています。
居宅管理指導(介護予防居宅管理指導)サービス提供に係る重要事項説明書
居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)サービス提供開始にあたり、厚生労働省令に基づいて、当事業所が〇〇様に説明すべき重要事項は次の通りです。
1、事業所概要
事業者名称 詳細は店舗にお問い合わせください
事業所の所在地 詳細は店舗にお問い合わせください
指定番号 詳細は店舗にお問い合わせください
代表者名 詳細は店舗にお問い合わせください
電話番号 詳細は店舗にお問い合わせください
2、事業目的と運営方針
〈事業目的〉
①要介護状態又は、要支援状態にあり、主治医等が交付した処方箋に基づき薬剤師の訪問薬剤管理指導を必要と認めた利用者に対し、当事業所の薬剤師が適正な居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)を提供することを目的とします。
②利用者が要介護状態または要支援状態となった場合においても、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことが出来るよう、担当する薬剤師は通院困難な利用者に対してその居宅を訪問し、その心身の状況、おかれている環境を把握し、それらを踏まえて療養上の管理および指導を行うことにより療養生活の質の向上を図ります。
〈事業方針〉
①利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めます。
②上記①の観点から、市町村・居宅介護支援事業者・他の居宅サービス事業者・その他の医療・保険・福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めます。
③利用者の療養に資する等の観点から、当該利用者に直接係る上記関係者に必要な情報提供する以外、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を他に漏らすことはいたしません。
3、提供するサービス
当事業所がご提供するサービスは以下のとおりです。
『居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)サービス』
①当事業所の薬剤師が、医師の指示に基づいて利用者の居宅を訪問し、薬剤の保管管理や使用等に関するご説明を行うことにより、薬剤を有効かつ安全にご使用いただけるよう努めます。
②サービスのご提供に当たっては、薬について分からないことや心配なことがあれば、担当の薬剤師にご遠慮なくご質問、ご相談ください。
4、職員等の体制
当事業所の職員体制は以下のとおりです。
管理薬剤師:詳細は店舗にお問い合わせください
薬剤師:詳細は店舗にお問い合わせください
5、営業日時
当事業所の通常の営業日時は、各店舗にご確認ください。
6、通常事業の実施地域
当事業所の通常事業の実施地域は、以下の通りです。
①当薬局より、半径16km以内。
7、緊急時の対応等
①緊急時の体制として、携帯電話等により24時間常時連絡が可能な体制をとっています。必要に応じ利用者の主治医または医療機関に連絡を行う等、対応を図ります。
8、利用料
サービスの利用料は、以下のとおりです。
介護保険制度の規定により、以下のとおり定められています。
①居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
同一建物居住者が10人以上の場合、1割の方は342円(月4回まで)
※ただし、ガン末期・中心静脈栄養の利用者の場合は週2回月8回まで
②麻薬等の特別な薬剤が処方されている場合、1回あたり100円
上記の他、医療保険制度の変更にともない、薬代や薬剤に係わる費用の一部をご負担いただく場合もございます。その際には、改めてご説明させていただきます。
9.診療情報提供書の取得
当事業所のサービス提供に当たり、薬剤師が医師の指示に基づき薬学的管理指導計画を作成します。作成の為に医師から診療情報提供書の発行をお願いしております。医療機関によって文書発行料が発生することがございます。
診療情報提供料 1回 250円 (1割負担の場合)
10.その他の費用について
居宅療養管理指導に要した交通費は、薬局からの往復交通費を実費徴収する場合があります。
なお、自動車を利用した場合は、下記の距離別徴収額を基準とします。
・片道 1km ~ 5km 200円
・片道 5km超 ~ 10km 500円
・片道 10km超 800円
11.処方箋原本の取り扱い
処方箋原本の取り扱いに関して、契約時にご相談させて頂きます。万が一、紛失し再発行が必要な際は、利用者又はその家族に発行料をご負担頂く場合がございます。
12.個人情報利用目的
利用者及びその家族に関する個人情報の利用目的は以下に掲げる事項と致します。
・医療保険業務において定められた利用
・医療サービス提供にあたって医療提供者、その他のサービス事業者との間において、利用者の状態、家族の状況を把握するために必要な場合
・利用者の緊急時における関係者への連絡について
・その他事前に了解を得た事柄について
13.事故発生時の対応について
・薬局は、サービスの提供にあたって、事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の後見人及び家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。
・前項において、事故により利用者又はその家族の生命、身体、財産に損害が発生した場合は、薬局は速やかにその損害を賠償します。ただし、薬局に故意・過失がない場合はこの限りではありません。
・前項の場合において、当該事故発生につき利用者に重過失がある場合は、損害賠償の額を減額することができます。
・前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録します。また、記録については、契約終了から5年間保存しなければなりません。
・事故が生じた際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じます。
14、苦情申し立て窓口
当事業者のサービスの提供に当たり、苦情やご相談があれば下記までご連絡ください。
①施設名(薬局名): 詳細は店舗にお問い合わせください
担当者・連絡先は店舗にお問い合わせください
②富山県国民健康保険団体連合 苦情相談窓口 連絡先TEL:076-431-9833 石川県国民健康保険団体連合会 苦情相談窓口 連絡先TEL:076-231-1110
③富山県福祉サービス運営適正化委員会 連絡先TEL:076-432-3280 石川県福祉サービス運営適正委員会 連絡先TEL:076-234-2556
15.サービス提供に関する相談、苦情について
苦情処理の体制
・提供した居宅療養管理指導に係る利用者及びその家族様からの相談及び苦情に迅速かつ適切に 対応するために、相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。
(14.苦情申立窓口に記す【事業所の窓口】のとおり)
・苦情を受け付けた場合は、当該苦情の内容等を記録します。
苦情処理のために講ずる措置の概要
- 事業者に直接苦情があった場合
・事業者が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、その内容等を記録し保管します。(契約終了より5年間保管)
・苦情がサービスの質の向上を図る上での重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を行います。
- 市町村に苦情があった場合
・市町村が行う文章等の提出・提示の求め、職員からの質問・照会に応じるとともに利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力します。
・市町村からの指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行います。(市町村からの求めがあった場合には、改善の内容を市町村に報告します。)
③ 国民健康保険団体連合会に苦情があった場合
・利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力します。
・国民健康保険団体連合会からの指導・助言を受けた場合は、それに従って必要な改善を行います。(国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告します。)
16.第三者による評価の実施状況等について
第三者評価の実施 なし
令和 年 月 日
当事業者は居宅療養管理指導等サービスの提供に当たり、〇〇様に対して、重要事項等説明書に基づき、サービス内容及び重要事項を説明いたしました。
こちらの重要事項説明書は薬局内に常備してありますので、いつでも気軽にお声がけください。